「反対解釈」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/197件中)
読み方:るいすいかいしゃくある事項について法律が規定していることを、規定のない類似の事項にあてはめて解釈すること。刑法では原則として禁止されている。⇔反対解釈。
読み方:るいすいかいしゃくある事項について法律が規定していることを、規定のない類似の事項にあてはめて解釈すること。刑法では原則として禁止されている。⇔反対解釈。
読み方:るいすいかいしゃくある事項について法律が規定していることを、規定のない類似の事項にあてはめて解釈すること。刑法では原則として禁止されている。⇔反対解釈。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 02:47 UTC 版)「強迫による意思表示」の記事における「当事者間の関係」の解説強迫による意思表示は取り消す...
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:11 UTC 版)「時効」の記事における「時効の効力(時効の援用)」の解説時効の援用とは、「時効によって生...
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「反対解釈」の辞書の解説