b 作業床部は,次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。とは? わかりやすく解説

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b 作業床部は,次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/16 02:56 UTC 版)

高所作業台」の記事における「b 作業床部は,次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。」の解説

床材鋼製又はエキスパンドメタルにあっては,これと布材及びはり材等の溶接等により一体化されていること。ただし,床材ハッチ有するものはこの限りでない。

※この「b 作業床部は,次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。」の解説は、「高所作業台」の解説の一部です。
「b 作業床部は,次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。」を含む「高所作業台」の記事については、「高所作業台」の概要を参照ください。

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