下ネタ
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下ネタ、下ねた(しもねた)は、性や排泄といった下半身に関する話題のこと[1]。「しも」は下半身、「ねた」は「たね(種)」を逆に読んだ隠語である[1][2]。
下ネタに対する法的責任
一般に下ネタは下品な物と見なされており、猥談として用いられる事が多かったが、性加害への問題視が深刻化するようになった事により厳罰化の対象となり、相手に許可を取らずに性的な話を開始する事は公然わいせつ罪、迷惑防止条例、男女雇用機会均等法、不同意わいせつ罪等の法的責任が発生して刑事罰の対象となり、犯罪行為となる(平成でも判例が平成10年3月11日・和歌山地裁・和歌山セクハラ事件、平成16年7月8日・横浜地裁・職員セクハラ事件等)[3][4][5][6][7]。
脚注
- ^ a b 『下ねた』 - コトバンク
- ^ “下ねた(しもねた)”. goo辞書. 2025年4月3日閲覧。
- ^ “下ネタはセクハラか。同性間でも要注意 | 弁護士JP”. 弁護士JP|あなたの悩みを解決する弁護士検索サイト (2022年10月6日). 2025年4月1日閲覧。
- ^ “どんな発言がセクハラ?弁護士が解説【一覧表付】 | 労働問題の相談はデイライト法律事務所”. 労働問題に強い弁護士への相談なら【 デイライト法律事務所 】 (2023年6月16日). 2025年4月1日閲覧。
- ^ “「セクハラ」や「性加害」という言葉が溢れる昨今。夫の“軽口”にイラッとする自分は神経過敏なのか [人間関係 All About]”. All About(オールアバウト). 2025年4月1日閲覧。
- ^ “コンプライアンス・パワーハラスメント・セクシャルハラスメントについて | 岡山・倉敷・津山の弁護士なら交通事故や離婚も対応する賀川法律事務所”. 2025年4月1日閲覧。
- ^ “A市職員(セクハラ損害賠償)事件(横浜地判平16・7・8) 性的嫌がらせ申告に動かぬ相談担当者の責任は 許容限度超える権限不行使 ★|労働判例|労働新聞社”. 労働新聞社Webサイト. 2025年4月1日閲覧。
関連項目
- 痴的ユーモアのページへのリンク