少林寺拳法における精勤章
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/29 04:20 UTC 版)
少林寺拳法では年少部の拳士に対し、段級における昇段・昇級及び修行年数に応じて精勤章(袖章)の使用が認められる。 一級三年精勤 二級三年精勤 三級三年精勤 三級二年精勤 三級一年精勤 四級三年精勤 四級二年精勤 四級一年精勤
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