原盤権とは? わかりやすく解説

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原盤権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/01 01:16 UTC 版)

原盤権(げんばんけん)とは、一般に、音楽を録音、編集して完成した音源(いわゆる原盤、マスター音源)に対して発生する権利のこと。著作隣接権の一つである。


  1. ^ 自ら原盤権を所有・管理していないのであれば、作詞・作曲者などが「楽曲の著作権」を盾にCDなどの発売を差し止めることはできない。また、楽曲の「新たな録音」を禁止することは、楽曲の初録音の正式な発売から3年を経ていればできない。


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