不妊治療への保険適用とは? わかりやすく解説

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不妊治療への保険適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 08:49 UTC 版)

菅義偉」の記事における「不妊治療への保険適用」の解説

不妊治療への保険適用を重点政策としており、2022年4月不妊治療に対して保険適用することを決定

※この「不妊治療への保険適用」の解説は、「菅義偉」の解説の一部です。
「不妊治療への保険適用」を含む「菅義偉」の記事については、「菅義偉」の概要を参照ください。

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不妊手術と安楽死1933年、ドイツにおいて、遺伝的かつ矯正不能のアルコール依存症患者、性犯罪者、精神障害者、そして子孫に遺伝する治療不能の疾病に苦しむ患者に対する強制断種を可能とする法律が立法化された。これはナチス政権において議会の承認なしに制定されたものだが、障害者に対する強制不妊措置の導入をやむを得ないと考える者は社民党内部にも相当数いた。ナチス政権に特徴的だったのは下部組織の自律性や決定権を奪い、政府の管理下に置いたことである。遺伝病や重度のアルコール障害に対する不妊手術を裁判所に申請しなかった場合、医療活動の永久停止を含む処罰が科された。ナチス政権下で実施された不妊手術の件数は36万件から40万件にのぼり、他国に比べてかなり多い。第二次世界大戦が始まった1939年9月に不妊手術は原則として中止され、同時にT4作戦と呼ばれる、精神的または肉体的に「不適格」と判断された人々に対する強制的安楽死政策が開始され、1945年までに少なくとも7万人、多ければ十数万人が死亡した。ただドイツの優生学者のほとんどは安楽死には反対の立場をとっていた。その理由は、次世代への遺伝子継承を阻止するという優生学の目的のためには断種で十分であり、安楽死には人道的な問題があること、そもそも安楽死の対象となるような重度の患者は子供を作らないこと、などであった。安楽死の法制化準備に加わった唯一の優生学者であるフリッツ・レンツは、不治の患者の苦痛を取り除くという、優生学とは別の観点から安楽死を支持した。なお不妊手術の数は1939年以降、大幅に減少したが、終戦まで継続している。レーベンスボルン計画

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