偽造通貨等収得罪とは? わかりやすく解説

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ぎぞうつうかとう‐しゅうとくざい〔ギザウツウクワトウシウトクザイ〕【偽造通貨等収得罪】

読み方:ぎぞうつうかとうしゅうとくざい

行使の目的で、偽造または変造された貨幣・紙幣などを入手する罪。刑法150条が禁じ3年以下の懲役処せられる。偽造通貨収得罪




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