外国通貨偽造及び行使等罪とは? わかりやすく解説

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がいこくつうかぎぞうおよびこうしとう‐ざい〔グワイコクツウクワギザウおよびカウシトウ‐〕【外国通貨偽造及び行使等罪】

読み方:がいこくつうかぎぞうおよびこうしとうざい

行使の目的で、日本国内流通している外国貨幣・紙幣などを偽造・変造し、あるいはそれらを輸入する罪。刑法149条が禁じ2年上の有期懲役処せられる。外国通貨偽造及び行使罪外国通貨偽造罪外国通貨偽造行使罪偽造外国通貨行使罪




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