特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 規制対象

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/19 22:54 UTC 版)

規制対象

営利団体や個人事業者が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信するメールを「特定電子メール」と定義している(2条2号)。これには日本国内からの送信だけでなく、国内への送信のすべてを含むため、国外発国内着のメールであっても規制の対象になりうる。

なお、特定商取引に関する法律(特商法)でも、電子メール広告の提供に対する規制がある。特商法では取引形態や商品などの限定がある一方で電子メール広告内容に対する子細な規制がある。本法律は取引形態や商品などの限定が無い分適用範囲は広がる一方で、特定電子メールに対する規制は比較的子細ではない。

以下の者以外に対して特定電子メールを送信することは禁止される(3条1項)。

  • あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨または送信をすることに同意する旨を送信者または送信委託者に対し通知した者
  • 自己の電子メールアドレスを送信者または送信委託者に対し通知した者
  • その広告または宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
  • その他総務省令で定めるところにより、自己の電子メールアドレスを公表している団体または営業を営む個人

上記の例外に該当する場合であっても、受信者が送信の停止を求めた場合は、その意思に反して特定電子メールを送信することは原則禁止される。

なお、法における規制対象の電子メールは、次の通信方式によるものである(同法施行規則)

  • 「その全部又は一部においてシンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式」 - いわゆるe-mailのうちSMTP(またはそれを含む方式)によるもの。
  • 「携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式」 - SMSメッセージなどがこれに当たる。

  1. ^ a b (PDF)『「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」最終とりまとめの公表』総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課、2008年8月28日。 オリジナルの2008年12月19日時点におけるアーカイブhttps://web.archive.org/web/20081219155113/http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080828_8.html2019年7月25日閲覧 
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