出生届
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/29 08:38 UTC 版)
日本の旧戸籍法の規定
人が出生したときは14日以内に本籍地の市町村に届出なければならない。これは出生地においてもなし得る。
届出義務者は、嫡出子の届出は父で、父がなし得ないときおよび旧民法734条1項、2項但書の場合は母である。庶子の届出は父であり、私出子の場合は母である。
以上のいずれの場合においても、義務者がなし得ないときは次の順序で届出をなさなければならない。すなわち、戸主、同居者、分娩に立会った医師または産婆、分娩を介抱した者。
その他汽車、艦船、病院、監獄その他の公設所における場合に特則がある。
なお出生の届出の前に子が死亡したときは死亡届とともに出生届をなさなければならない(69条から77条)。
参考文献
- 法務省公式ページ:出生届
- 宝塚市:申請書総合案内『戸籍届出期間経過通知書』
- 厚木市:出生届の届出期間14日を過ぎて提出すると罰を受けるのですか?
- 秋田県庁:秋田生活情報ガイド 『外国人登録と出生届』
- 外務省ホームページ:戸籍・国籍関係届の届出について
- 外務省ホームページ:平成17年度 在外公館別 戸籍・国籍関係届書受理件数表
- 在シカゴ日本国総領事館:海外で出生されたお子様の出生届
関連項目
- ^ 人名用漢字に「渾」追加 司法判断を受け法務省 改正戸籍法施行規則を施行、計863字に 日本経済新聞 2017年9月25日
- ^ “土曜日・日曜日・祝日(休日)や夜間でも戸籍の届出(出生届・死亡届・婚姻届・離婚届など)を行うことはできますか。”. faq.callcenter.city.sendai.jp. 2021年10月29日閲覧。
- ^ オリックス中島選手、相沢紗世さん「生まれちゃった婚」子どもに不利益はないの? - 2015年10月26日 弁護士ドットコム
- ^ 日本放送協会. “匿名で出産希望の女性保護 病院 “行政は早急に対応を” 熊本”. NHKニュース. 2021年10月29日閲覧。
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