ピーエスイー‐マーク【PSEマーク】
PSEマーク(ぴー・えす・いー・まーく)
電気用品安全法に基づき、国の定める安全基準の検査に合格した電気製品に表示される。PSEマークのない電気製品は、販売が制限される。
メーカーや販売業者は、電気製品に漏電などの危険がないといった安全基準を確認した上でPSEマークを付けることが義務づけられる。電気製品の使用による事故を防ぐため、PSEマークのない電気製品は、原則として販売することができない。
ただし、2001年4月に施行された電気用品安全法では、販売の禁止について電気製品の品目ごとに5年・7年・10年の猶予期間を設けている。そのうち、テレビ・冷蔵庫・洗濯機など259品目の電気製品の猶予期間が2006年3月いっぱいで切れ、4月からは販売できなくなる。
経済産業省は2006年3月24日、中古品事業者への周知が徹底していなかったとして、4月以降も当分の間はPSEマークがない中古家電製品の販売を認めることを決めた。
(2006.03.27掲載)
PSEマーク
電気用品安全法
(PSEマーク から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/12 06:39 UTC 版)
電気用品安全法(でんきようひんあんぜんほう)とは、電気用品[1]の安全確保について定めた日本の法律である。法令番号は昭和36年法律第234号、1961年11月16日公布。通称は電安法。旧来の電気用品取締法(通称「電取法」)が改題され、平成13年(2001年)4月1日に改正施行された。製造事業者や輸入事業者の自主性を促すため、手続きを大幅に緩和することを趣旨として改正された。
- ^ 第2条に定義されている。e-Gov法令検索
- ^ 電気用品安全法の概要 経済産業省
- ^ a b 電気用品安全法手続案内 表示の方式 経済産業省
- ^ a b 電気用品安全法施行規則 e-gov、別表第六、別表第七
- 1 電気用品安全法とは
- 2 電気用品安全法の概要
- 3 概要
- 4 電取法型式製品の猶予期間
- 5 関連項目
- 6 外部リンク
「PSEマーク」の例文・使い方・用例・文例
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