金融派生商品(Financial Derivatives)
「金融派生商品」は、93SNAにおいて、初めて金融資産として計上されるようになった項目である。93SNAにおいては、「金融に係るある特定の手段、関連指標または商品に関連する金融手段であり、その金融手段により、特定の金融のリスクがそれ自身の権利で金融市場で取引されるもの。その価値の源泉は、原品目の参照価格であり、また、債務手段と異なり、元本が再支払のために貸し付けられることはなく、投資された所得が蓄積されるものではないもの」と定義されている。68SNAに基づくわが国旧体系においては、現先取引や金融派生商品に係る利子の区分は行わず、金融派生商品により生じる利子の差額分の受払を、原取引の一部として扱い、所得支出勘定において、「財産所得」の内訳項目「利子」に含めていた。
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