長期間逃亡をもって殺人未遂幇助の意思を認定できない。とは? わかりやすく解説

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長期間逃亡をもって殺人未遂幇助の意思を認定できない。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 09:07 UTC 版)

菊地直子」の記事における「長期間逃亡をもって殺人未遂幇助の意思を認定できない。」の解説

さらに、二審判決は、菊地長期間にわたる逃亡について、菊地地下鉄サリン事件等の重大犯罪指名手配を受け、爆発物原料となる薬品運搬していた事実がある上、「事情知らず関与した」と菊地思っていた教団信者有罪判決受けたことも認識していたのであるから、処罰恐れて長期間逃亡していた事実持って殺人未遂幇助意思認定することもできないというべきである、とした。

※この「長期間逃亡をもって殺人未遂幇助の意思を認定できない。」の解説は、「菊地直子」の解説の一部です。
「長期間逃亡をもって殺人未遂幇助の意思を認定できない。」を含む「菊地直子」の記事については、「菊地直子」の概要を参照ください。

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