長期間逃亡をもって殺人未遂幇助の意思を認定できない。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 09:07 UTC 版)
「菊地直子」の記事における「長期間逃亡をもって殺人未遂幇助の意思を認定できない。」の解説
さらに、二審判決は、菊地の長期間にわたる逃亡について、菊地は地下鉄サリン事件等の重大犯罪で指名手配を受け、爆発物の原料となる薬品を運搬していた事実がある上、「事情を知らずに関与した」と菊地が思っていた教団信者が有罪判決を受けたことも認識していたのであるから、処罰を恐れて長期間逃亡していた事実を持って殺人未遂幇助の意思を認定することもできないというべきである、とした。
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