連邦行政手続法による適用除外とは? わかりやすく解説

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連邦行政手続法による適用除外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/14 04:05 UTC 版)

パブリックコメント」の記事における「連邦行政手続法による適用除外」の解説

連邦行政手続法では、1.軍事外交作用に関する規則制定、2.行政機関内部管理人事公有財産貸付金交付金給付金又は契約に関する規則制定、3.解釈的規則一般的政策声明行政組織手続施行に関する規則制定、4.正当な理由告知手続実行不可能な場合公益反す場合には告知手続コメント手続適用除外されるAPA§553(a)(b))。

※この「連邦行政手続法による適用除外」の解説は、「パブリックコメント」の解説の一部です。
「連邦行政手続法による適用除外」を含む「パブリックコメント」の記事については、「パブリックコメント」の概要を参照ください。

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