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連合設立(れんごうせつりつ)

単独設立総合設立とともに厚生年金基金設立形態1つ。1企業が他の企業発行済み株式出資概ね2割を保有する関係にある場合人的関係が緊密である場合に、これらの企業共同厚生年金基金設立する形態をいいます。人数用件は1,000人以上です(平成172005)年4月以降新規設立)。

用語集での参照項目:単独設立総合設立





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