年金用語集 |
連合設立(れんごうせつりつ)
単独設立、総合設立とともに厚生年金基金の設立形態の1つ。1企業が他の企業の発行済み株式や出資の概ね2割を保有する関係にある場合や人的関係が緊密である場合に、これらの企業が共同で厚生年金基金を設立する形態をいいます。人数用件は1,000人以上です(平成17(2005)年4月以降の新規設立)。
用語集での参照項目:単独設立、総合設立
用語集での参照項目:単独設立、総合設立
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