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単独設立(たんどくせつりつ)

連合設立総合設立とともに厚生年金基金設立形態1つ1つ企業厚生年金基金設立する場合をいいます。原則として一部事業所除外したり、複数基金設立することは認められていません。人数要件は1,000人以上です(平成172005)年4月以降新規設立)。

用語集での参照項目:連合設立総合設立





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