年金用語集 |
単独設立(たんどくせつりつ)
連合設立、総合設立とともに厚生年金基金の設立形態の1つ。1つの企業で厚生年金基金を設立する場合をいいます。原則として、一部の事業所を除外したり、複数の基金を設立することは認められていません。人数要件は1,000人以上です(平成17(2005)年4月以降の新規設立)。
用語集での参照項目:連合設立、総合設立
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