議長決裁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/29 05:57 UTC 版)
議長決裁(ぎちょうけっさい)は、議会などで採決を行って可否同数となった場合、議長自身がその議案の可決・否決を決めることをいう。
- ^ 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、733頁
- ^ a b 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、274頁
- ^ a b 浅野一郎・河野久著 『新・国会事典―用語による国会法解説』 有斐閣、2003年、86頁
- ^ 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、733-734頁
- ^ a b 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法III(第41条 - 第75条)』 青林書院、1998年、121頁
- ^ a b c 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法III(第41条 - 第75条)』 青林書院、1998年、123頁
- ^ a b 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、735-736頁
- ^ a b c d e f 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、274-275頁
- ^ a b c d e f 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、735頁
- ^ a b c 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法III(第41条 - 第75条)』 青林書院、1998年、122頁
- ^ 中島正郎著 『最新会議規則・委員会条例・傍聴規則逐条解説 増補版』 ぎょうせい、1995年、9頁
- ^ 旧憲法では、新年度予算が年度開始前までに成立しなかった場合には、前年度の予算と同額の予算がそのまま新年度予算として施行されることになっていた (大日本帝国憲法第71条)。しかしそれでは新規の事業が極めて困難になることから、予算案の年度内成立は政権与党の最重要課題だった。
- ^ 議院の会議運営に関する先例を収録した『衆議院先例集』でも、昭和38年度版には「決裁権は消極的にする(否決にする)」と記載されていたが、昭和53年度版以降では「消極的」の三字が削除されている。
- ^ ジョン・エヴェリン・デニソン。1857年から1872年まで下院議長をつとめた。
- ^ 合衆国憲法第1条第3節4項:"合衆国副大統領は上院議長となるが、可否同数の場合を除いて投票権を持たない。"
- ^ なお、同年6月6日に共和党議員の1人が離党し、政党無所属のまま民主党側の会派(Senate Democratic Caucus (英語版) )に入った。これにより民主党側会派が過半数の51議席に達して「多数派」に復し、上院は再び「民主党支配」となった。翌2002年秋には民主党議員が死去し後任として会派無所属の議員が任命され、さらに別の民主党議員の任命任期満了による補欠選挙で共和党が勝利したため、第107議会の終盤約40日は共和党支配となった。
- ^ U.S. Senate: Roll Call Votes 117th Congress - 1st Session (2021) 合衆国上院 2021年12月17日閲覧。
- ^ U.S. Senate: Votes to Break Ties in the Senate 合衆国上院 2021年12月11日閲覧。
[続きの解説]
「議長決裁」の続きの解説一覧
- 1 議長決裁とは
- 2 議長決裁の概要
- 3 ニュージーランド
- 4 関連項目
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