表決数
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表決数(ひょうけつすう)は、合議制の機関が議事を議決するために必要な最小限度の数をいう。一般の定足数を議事定足数というのに対して、表決数を議決定足数ともいう[1]。
- ^ a b c d e f g h i 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、457頁
- ^ 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、456頁
- ^ 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、456-457頁
- ^ a b c 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、117頁
- ^ a b 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、731頁
- ^ a b 参議院総務委員会調査室編 『議会用語事典』 学陽書房、2009年、274頁
- ^ 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、730頁
- ^ 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、96頁
- ^ 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、118-119頁
- ^ 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、459頁
表決数
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:19 UTC 版)
表決数とは、意思決定に必要な賛成者数をいう。 本会議憲法56条2項により、両議院とも、原則出席議員の過半数(半数+1以上)。可否同数の場合は議長決裁。 議員の議席喪失(憲法55条)、秘密会開催(憲法57条1項ただし書)、除名(憲法58条2項ただし書)、衆議院の法律案再可決(憲法59条2項)については、出席議員の3分の2以上。 憲法改正の発議(憲法96条1項)は、総議員の3分の2以上。 委員会 - 国会法50条により、出席委員の過半数。可否同数のときは、委員長決裁。 「表決数」、「議長決裁」、および「委員長決裁」を参照
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