要介護認定等基準時間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 07:08 UTC 版)
要介護認定等基準時間は、次に掲げる行為に要する1日当たりの時間として、厚生労働大臣の定める方法により推計される時間とされている(要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第3条)。単位は分。 入浴、排せつ、食事等の介護 洗濯、掃除等の家事援助等 徘徊(はいかい)に対する探索、不潔な行為に対する後始末等 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練 輸液の管理、じょく瘡の処置等の診療の補助等
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