製造所固有記号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 15:31 UTC 版)
製造所固有記号(せいぞうしょこゆうきごう)は、日本の食品表示法第4条第1項に基づきその下位法令である食品表示基準で定められた、加工食品及び添加物の各製造所(工場)の所在を表すアラビア数字、ローマ字、かなによる記号である。
法の施行前の2015年4月1日以前においては食品衛生法第19条[1]に基づき食品衛生法施行規則第21条第10項で定められていた[2]。
- ^ “食品衛生法第十九条”. 食品衛生法. e-Gov法令検索. 2018年9月9日閲覧。 “内閣総理大臣は、一般消費者に対する食品、添加物、器具又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物又は前条第一項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。
2 前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。” - ^ 「食品表示法の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令」の概要
- ^ 食品表示基準について(平成27年3月30日付け消食表第139号)
- ^ 乾一郎「今次改正の要旨について」『食品衛生研究』第10巻第109号、日本食品衛生協会、1960年2月、 46-47頁、 ISSN 0559-8974。
- ^ 「食品表示法の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令(平成27年厚生労働省令第70号)」について
- ^ 新しい食品表示基準での製造所固有記号
- ^ 食品表示法施行でどう変わる? 食品の表示
- 1 製造所固有記号とは
- 2 製造所固有記号の概要
- 3 例外
製造所固有記号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 03:04 UTC 版)
山崎製パンは国内に27箇所の直営工場のほか複数の関連会社を有し、各商品の製造工場は製造所固有記号として消費期限と列記で商品包材に印刷されている。なお、食品表示法の改正で、一部の商品には「山崎製パン株式会社 伊勢崎工場」のように、工場名と住所が直接記載されたものもある。2019年1月4日製造・出荷分より1か所の工場で生産している商品については製造所固有記号の表示が廃止され、パッケージ裏面に実際の製造所の住所表示が記載された。
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