装置型式指定規則
1998年に日本がECE(国連・欧州経済委員会)の1958年協定に加盟し、ECE規則の相互承認をスタートさせるに伴い、道路運送車両法に追加された装置の型式指定制度の実施細目を定めた省令。クルマのブレーキ、灯火器類、蓄音器および側面衝突時の乗員保護などの装置(特定装置)について、ECE規則などと整合化された保安基準にパスすれば、その特定装置の型式について指定されECE認可マークまたは自マークが付与される。日本でECE認可された装置は、ほかのECE加盟国でも受け入れられる。つまりクルマの型式認証制度において、日本を含むECE加盟国でECE認可を取得した装置については、それぞれの国において、その装置に関する審査が省略(相互承認)されることになる。なおクルマの型式指定と同様、生産された装置が保安基準に適合しないか均一性が保証されなくなった場合は、指定が取り消される。
参照 型式指定装置型式指定規則
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装置型式指定規則(そうちかたしきしていきそく、平成10年運輸省令第66号)は、1998年に国際連合欧州経済委員会の1958年協定に加盟してECE規則を相互承認を開始するにあたり自動車の装置の型式について細かく定めた国土交通省令である。道路運送車両法に基づいて乗員を保護するために必要な特定装置の型式指定制度の実施細目について定めている。
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