行政機関内部の通達とは? わかりやすく解説

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行政機関内部の通達

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 23:18 UTC 版)

「通達」記事における「行政機関内部の通達」の解説

国が下部機関発する通達は、内閣府であれば内閣府設置法第7条第6項、それ以外省庁であれば国家行政組織法第14条2項規定する省庁の長が所管機関職員に対して発する訓令通達に当たる。地方公共団体下部機関発する通達同様に地方自治法154条に規定する職員への指揮監督権限に基づくものである。(通達自体発翰者が局長課長であっても行政機関の長から委任され職権を基づくものである。)

※この「行政機関内部の通達」の解説は、「通達」の解説の一部です。
「行政機関内部の通達」を含む「通達」の記事については、「通達」の概要を参照ください。

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