行政機関内部の通達
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 23:18 UTC 版)
国が下部機関へ発する通達は、内閣府であれば内閣府設置法第7条第6項、それ以外の省庁であれば国家行政組織法第14条第2項に規定する省庁の長が所管機関・職員に対して発する訓令通達に当たる。地方公共団体が下部機関へ発する通達も同様に地方自治法第154条に規定する職員への指揮監督権限に基づくものである。(通達自体の発翰者が局長や課長であっても、行政機関の長から委任された職権を基づくものである。)
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