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英国法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/23 14:11 UTC 版)
英国法(えいこくほう)、又は、イギリス法は、連合王国における法体系(UK law)を指すが、その中の一法域であるイングランドおよびウェールズにおける法体系(English law 又は the laws of England and Wales)を指すことも多い。本項では、後者の用語法によりつつ、広く前者についても述べる。
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- ^ 王が不在で王のベンチだけが有る、という意味である。なお、現在でも裁判官を「bench」と表現することがある。
- ^ 参照:上掲『英米判例百選(3版)』92頁
- ^ 英国には、日本やアメリカ合衆国のように人権規定がないのみならず、カタログ的な意味での人権という観念そのものがなかったとされ、イギリス憲法によって保障されているのは、人権でなく、市民的自由そのものであるとされている。
- ^ 2005年の憲法改革法により、2009年10月1日になり、ようやく貴族院と別個のイギリス最高裁判所が作られた。なお、大法官は、従来、貴族院の議長として立法権、司法権を併せた地位であったのみならず、内閣の一員(閣僚)として行政権の一角をも占めていたが、同じく2005年の憲法改革法により、内閣の一員(閣僚)としての地位のみとなって現在に至っている。
- ^ 参照:上掲『英米判例百選(3版)』150頁
- 1 英国法とは
- 2 英国法の概要
- 3 スコットランド法の現在
- 4 関連項目
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