臨床修練指定病院の指定基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/07 00:36 UTC 版)
「臨床修練指定病院」の記事における「臨床修練指定病院の指定基準」の解説
次の1から5のいずれかに該当すること。 大学附属病院 臨床研修指定病院(医師法第16条の2第1項の規定による) 国立高度専門医療研究センター(高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第4条第1項の規定による)※2及び3の病院については、「①外国医師等に対し研修実績がある」、「②具体的な受入計画がある」又は「③受入体制が確立している」のいずれかに該当すること。 その他の病院 受入専門分野を特定し、当該分野が次の条件のすべてを満たす病院(1)1~3の病院と同等の機能を有する病院又は臨床修練病院等の指定を受けている1~3の病院と外国医師等の指導監督及び臨床修練の場面において、緊密な連携をすることについて、当該病院の同意を得ている病院であること。(2)受入体制が確立していること。(3)外国医師等の研修や医療に関する国際交流などの実績、又は具体的な計画があること。 診療所 受入専門分野を特定し、当該分野が次の条件のすべてを満たす診療所(1)臨床修練病院等の指定を受けている1~3の病院と外国医師等の指導監督及び臨床修練の場面において、緊密な連携をすることについて、当該病院の同意を得ている診療所であること。(2)受入体制が確立していること。(3)外国医師等の研修や医療に関する国際交流などの実績、又は具体的な計画があること。
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