職権進行主義とは? わかりやすく解説

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職権進行主義

審判において、審判手続進行における主導権審判長又は審判官認め主義


職権探知主義

(職権進行主義 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/21 13:12 UTC 版)

職権探知主義(しょっけんたんちしゅぎ、英語: Inquisitorial system)とは、裁判所判決の基礎をなす事実の確定に必要な資料(訴訟資料)の提出(=事実の主張+証拠の申し出)を当事者の意思のみに委ねず、裁判所の職責ともするたてまえをいう[1]。反意語は当事者主義英語: Adversarial system)。


  1. ^ 新堂幸司 1985「民事訴訟法」現代法律学全集 第2版 筑摩書房 P282
  2. ^ 職権進行主義』 - コトバンク
  3. ^ 新堂幸司 1985「民事訴訟法」現代法律学全集 第2版 筑摩書房 P283


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