第百条とは? わかりやすく解説

第百条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:19 UTC 版)

日本国憲法第100条」の記事における「第百条」の解説

この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する

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第百条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 14:28 UTC 版)

日本国憲法第103条」の記事における「第百条」の解説

この憲法施行の際現に在職する国務大臣衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位相応する地位がこの憲法認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

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