第九十六条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 07:27 UTC 版)
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
※この「第九十六条」の解説は、「日本国憲法第96条」の解説の一部です。
「第九十六条」を含む「日本国憲法第96条」の記事については、「日本国憲法第96条」の概要を参照ください。
第九十六条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:19 UTC 版)
「日本国憲法第100条」の記事における「第九十六条」の解説
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
※この「第九十六条」の解説は、「日本国憲法第100条」の解説の一部です。
「第九十六条」を含む「日本国憲法第100条」の記事については、「日本国憲法第100条」の概要を参照ください。
- 第九十六条のページへのリンク