禁止の解除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 21:43 UTC 版)
享保15年(1730年)に領国の石高が20万石以上であれば通用期間25年、20万石以下であれば通用期間15年などの条件付きで藩札の発行が再解禁された。この背景には、享保の改革で下落した米の価格があり、諸藩の財政を救済する目的であったといわれている。しかし宝暦9年(1759年)には新規の藩札発行が禁止され、その後、銀札以外の藩札の流通に制限が加えられた。このような幕府の藩札の取り締まりにもかかわらず、財政難に苦しむ諸藩は幕府に無断で発行を続けた。 幕末並びに明治初期においては、混乱する経済情勢を背景に、幕府による統率の不徹底や、明治政府の権限未確立もあり、多種多様な、狭義の藩札、並びに広義の藩札が発行された。広義の藩札で見ると、現存するものの大半は、文化文政期以降の発行によるもので占められることには注意を要する。 幕府自体は、貨幣流通にこだわり続けたが、幕末の慶応3年(1867年)に江戸横浜通用札、江戸および関八州通用札、兵庫開港札の三種類の金札紙幣を発行した。
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