監事の職務の例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/06 07:38 UTC 版)
医療法人(医療法46条の4第3項) 医療法人の業務を監査すること。 医療法人の財産の状況を監査すること。 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総会又は理事に提出すること。 第1号又は第2号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事又は社員総会若しくは評議員会に報告すること。 社団たる医療法人の監事にあつては、前号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。 財団たる医療法人の監事にあつては、第4号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。 医療法人の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べること 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第18条) 理事の業務執行の状況を監査すること。 特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。 前2号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告すること。 前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。 理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
※この「監事の職務の例」の解説は、「監事」の解説の一部です。
「監事の職務の例」を含む「監事」の記事については、「監事」の概要を参照ください。
- 監事の職務の例のページへのリンク