土地区画整理事業用語集 |
登記の嘱託
官公署が登記所(法務局)に登記を申請する行為を「嘱託」といい、嘱託により行われる登記を「嘱託登記」という。区画整理では、公共団体施行で換地処分に伴い従前地の登記内容から変更があった場合に、施行者は変更登記の嘱託を登記所(法務局)に対して行うこととされている。また、法82条により、必要に応じて土地の分筆、合筆の登記をする場合なども公共団体施行の場合は嘱託となる。(法82条、法107条2項)
- 不動産登記の嘱託職員を指定する省令e-Gov
- 船舶登記の嘱託職員を指定する省令e-Gov
- 農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令e-Gov
登記の嘱託に関連した本
- 〔三訂版〕嘱託登記の実務 後藤 浩平 新日本法規出版
- 一目でわかる登記嘱託書の作り方 全訂版 藤谷 定勝 日本加除出版
- 嘱託登記の実務 後藤 浩平 新日本法規出版
登記の嘱託に関係した商品
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