土地区画整理事業用語集 |
直接施行
整理前の宅地上に存する建築物等の移転(除却)は、協議により所有者が移転工事等をすることが通例であるため、まず移転通知照会を行って移転協議に入るが、協議不成立の場合には、土地区画整理事業の施行者は、相当の期限を定めて建築物等の所有者に移転(除却)するよう通知する。期限内に移転(除却)されない場合は、その期限終了後に施行者自らが移転(除却)することが可能となる。
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