瑕疵なき占有と瑕疵ある占有
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/29 10:24 UTC 版)
「占有権」の記事における「瑕疵なき占有と瑕疵ある占有」の解説
瑕疵なき占有善意・平穏・公然・無過失・継続などの要件をすべて備える占有。 瑕疵ある占有善意・平穏・公然・無過失・継続などの要件を欠く占有、すなわち、それぞれこれらと対をなす悪意・強暴・隠避・過失・不継続など完全な占有による法律効果の妨げとなる事情を有する占有をいう。 瑕疵なき占有と瑕疵ある占有の区別は、取得時効の要件(162条以下)、即時取得の要件(192条)、占有の承継(187条2項)において区別の実益がある。 以上のうち善意・平穏・公然については186条1項、継続については同条2項で推定される(継続については前後の両時点において占有をした証明をもって推定される)。
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