牛海綿状脳症対策特別措置法
牛海綿状脳症の発生の予防、まん延防止のための特別の措置を定めること等に
より、安全な牛肉を安定的に供給する体制を確立し、もって国民の健康の保護並びに肉用牛生産、飲食店等の健全な発展を図ることを目的とします。
厚生労働大臣や農林水産大臣が、牛海綿状脳症の発生が確認された場合またはその疑いがあると認められた場合に国や都道府県が講ずべき対応に関する基本計
を定めることとされています。
た、牛の肉骨粉を原料等とする飼料の使用禁止の規定、死亡牛の届出や検査、 と畜場におけるBSE検査や特定部位の除去・焼却、牛に関する情報の記録等の規定、 牛の生産者等の経営の安定のための措置等についても規定されています。
牛海綿状脳症対策特別措置法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/11 05:21 UTC 版)
牛海綿状脳症対策特別措置法(うしかいめんじょうのうしょうたいさくとくべつそちほう)は、牛海綿状脳症(狂牛病)の発生を予防し、及びまん延を防止するための特別の措置を定めること等により、安全な牛肉を安定的に供給する体制を確立し、もって国民の健康の保護並びに肉用牛生産及び酪農、牛肉に係る製造、加工、流通及び販売の事業、飲食店営業等の健全な発展を図ることを目的として制定された法律である。
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