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日本標準産業分類

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と畜場

分類日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > サービス業(他に分類されないもの) > その他のサービス業 > と畜場 > と畜場
説明食用供する目的獣畜(牛,馬,豚,めん羊及び山羊をいう)をと殺し又は解体するために設けられた事業所をいう。
獣畜と殺又は解体請負う事業所本分類に含まれる
毛皮と殺し,毛皮調整及び染色を行う事業所大分類E-製造業[2081]に,肉製品製造のために一貫作業としてと殺を行う事業所大分類E-製造業[0911,0912]に分類される。
事例と殺業;と畜請負業;と畜場


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屠畜場

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/03/14 00:41 UTC 版)

(と畜場 から転送)

屠畜場(とちくじょう、漢字制限で「と畜場」と表記されることが多い)は、などの家畜を殺して(屠殺して)解体し、食肉に加工する施設の法律上の定義の名称である。日本のと畜場法においては、生後1年以上の牛若しくは馬又は1日に10頭を超える獣畜をと殺し、又は解体する規模を有すると畜場を一般と畜場、それ以外のと畜場を簡易と畜場として区別している。


  1. ^ 厚労省食品衛生調査会乳肉水産食品部会(平成11年8月31日)


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