日本標準産業分類 |
と畜場
| 分類 | 日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > サービス業(他に分類されないもの) > その他のサービス業 > と畜場 > と畜場 |
| 説明 | 食用に供する目的で獣畜(牛,馬,豚,めん羊及び山羊をいう)をと殺し又は解体するために設けられた事業所をいう。 獣畜のと殺又は解体を請負う事業所も本分類に含まれる。 毛皮獣をと殺し,毛皮の調整及び染色を行う事業所は大分類E-製造業[2081]に,肉製品製造のために一貫作業としてと殺を行う事業所は大分類E-製造業[0911,0912]に分類される。 |
| 事例 | と殺業;と畜請負業;と畜場 |
ウィキペディア |
屠畜場
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/03/14 00:41 UTC 版)
(と畜場 から転送)
屠畜場(とちくじょう、漢字制限で「と畜場」と表記されることが多い)は、牛や豚、馬などの家畜を殺して(屠殺して)解体し、食肉に加工する施設の法律上の定義の名称である。日本のと畜場法においては、生後1年以上の牛若しくは馬又は1日に10頭を超える獣畜をと殺し、又は解体する規模を有すると畜場を一般と畜場、それ以外のと畜場を簡易と畜場として区別している。
- ^ 厚労省食品衛生調査会乳肉水産食品部会(平成11年8月31日)
と畜場に関連した本
- 畜産試験場彙報〈第1号〉畜牛の特徴呼称並用語に関する調査 (昭和4年) 農林省畜産試験場 )畜産試験場
- 屠場 本橋 成一 平凡社
- 世界屠畜紀行 内澤 旬子 解放出版社
と畜場に関係した商品