無罪推定の原則
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無罪推定の原則(むざいすいていのげんそく)とは、「何人(なんびと)も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という、近代法の基本原則である。
注釈
出典
- ^ 渋谷秀樹 2017, p. 194.
- ^ ロイド, クリストファー 著、野中香方子 訳『137億年の物語 宇宙が始まってから今日までの全歴史』文芸春秋、2012年、158頁。ISBN 9784163742007。
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- ^ a b ◆ことばの話1960「紳助所属タレント」、道浦俊彦の平成ことば事情、2004年11月8日。
- ^ a b ◆ことばの話426「稲垣メンバー」、道浦俊彦の平成ことば事情、2001年10月2日。
- ^ a b 小林弘忠『新聞報道と顔写真…写真のウソとマコト』中央公論新社〈中公新書〉(原著1998年8月)、162-164頁。ISBN 9784121014313。
- ^ “刑事事件が報道される基準|実名報道を避けるには?|刑事事件弁護士アトム” (2021年3月31日). 2023年4月1日閲覧。
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- ^ “「刑事事件の有罪率99.9%」はホント!?裁判にならない不起訴処分とは?”. アトム法律事務所. 2023年4月1日閲覧。
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- 1 無罪推定の原則とは
- 2 無罪推定の原則の概要
- 3 定義
- 4 報道との関係
- 5 現状への批判
- 6 外部リンク
無罪推定の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 03:24 UTC 版)
詳細は「推定無罪」を参照 逮捕された被疑者は、本来ならば、市民的及び政治的権利に関する国際規約第14条2項にもあるように、刑事上の事実認定や法上の取り扱いにおいて無罪を推定されているべき立場である。 しかし、「逮捕 = 犯罪者」という誤解が広く根付いており、日本においては特にその傾向が顕著である。そのため、企業にとっては、関係者が逮捕されれば自社の評判が落ちること必至であることから、誤認逮捕の場合や無罪となるべき場合であっても、被逮捕者の人権を軽視した対応を取りがちになり、トラブルになりやすいという問題がある。 たとえば、不動産賃貸借契約において逮捕された場合は賃借人は退去する旨の条項を設け、逮捕された時点で入居者を強制的に退去させようとしてトラブルになることなどが考えられる(ただし、無罪推定の原則および信頼関係破壊の法理により、そのような解除の主張は法的に有効とならないことが多いと考えられる。)。
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