演習召集とは? わかりやすく解説

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召集

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/21 05:21 UTC 版)

召集(しょうしゅう)とは、以下の意味で使用される。


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  23. ^ 軍投入は「厄介で危険」 元米軍トップ、トランプ氏を非難 2020年6月5日公開
  24. ^ スイス軍、大戦後初の大規模動員とは 新型コロナ 2020年3月19日
  25. ^ 『誰も書かなかった日本陸軍』p. 58
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  27. ^ 兵役法第5条「現役ハ陸軍ニ在リテハ二年、海軍ニ在リテハ三年トシ現役兵トシテ徴集セラレタル者之ニ服ス」(引用文は漢字が旧字体の場合、新字体に改めた、以下同)「御署名原本・昭和二年・法律第四七号・徴兵令ヲ改正シ兵役法ト改ム(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03021636200 
  28. ^ 1927年の陸軍召集規則では「在郷軍人(待命休職停職予備役後備役ノ将校同相当官准士官、予備役後備役ノ下士[幹部候補生ニシテ予備役ニ在ル者ヲ含ム]兵卒、補充兵ヲ謂フ以下同ジ)及国民兵」を召集すると定義されている。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
  29. ^ 待命中の将校、後述する帰休兵などは役種のうえでは現役であるが、実際に軍務にはついていない。
  30. ^ 『徴兵制と近代日本』p. 13
  31. ^ 近代デジタルライブラリー - 徴兵令
  32. ^ 一等卒、二等卒、上等兵の総称が「兵卒」である。一等卒、二等卒の呼称は1931年11月にそれぞれ一等兵、二等兵となり、総称としての「兵卒」は「兵」となった。
  33. ^ 実際には当時の海軍は志願兵のみで充足しており、徴兵に関係がなかった。近代デジタルライブラリー - 海軍制度沿革. 巻5
  34. ^ 明治8年 陸軍省達書 完 第3号(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C08070047200 
  35. ^ 近代デジタルライブラリー - 改正徴兵令 : 傍訓
  36. ^ 「明治19年3月起12月 陸軍省令日記 甲 陸軍省総務局」(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C10073014300 
  37. ^ 近代デジタルライブラリー - 陸軍召集条例・同例取扱細目・軍人結婚条例
  38. ^ 「明治19年3月起12月 陸軍省令日記 甲 陸軍省総務局」(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C10073015000 
  39. ^ 海軍では1920年3月まで、陸軍では1931年11月まで下士官を「下士」と呼んだ。
  40. ^ 『徴兵制』p. 92
  41. ^ 御署名原本・明治二十八年・法律第十五号・徴兵令中改正加除(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020193100 
  42. ^ 海軍は日清戦争開始に先立つ1894年7月2日、海軍予備役後備役下士卒臨時召集令(海軍省令第7号)を定めていた。近代デジタルライブラリー - 現行兵事規則類集
  43. ^ 明治30年乾「貳大日記4月」(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C06082549600 
  44. ^ 御署名原本・明治二十九年・勅令第三百六十四号・陸軍召集条例(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020260400 
  45. ^ 御署名原本・明治三十一年・勅令第二百四十七号・海軍召集条例(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020354600 
  46. ^ 海軍は1920年4月に「下士」を「下士官」に、「卒」を「兵」にあらためた。
  47. ^ 御署名原本・明治三十七年・勅令第八十三号・戦時又ハ事変ノ際ニ於ケル臨時召集ニ関スル件(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020597000 
  48. ^ 正規の兵卒とは異なる輜重輸卒、砲兵助卒など、雑役のみに従事する者。
  49. ^ 『徴兵制』pp. 93-94
  50. ^ 『徴兵制』p. 94
  51. ^ 陸軍召集条例施行細則、第5様式。官報 1899年10月11日
  52. ^ 御署名原本・大正二年・勅令第二百九十九号・陸軍召集令制定陸軍召集条例及明治四十三年勅令第百八十三号(特命陸軍将校同相当官准士官ノ服役及召集ニ関スル件)廃止(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020983900 
  53. ^ 兵役法。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
  54. ^ 1927年12月時点の規定では陸軍は現役2年、予備役5年4か月、後備兵役10年、以後40歳までは第一国民兵役。陸軍の第一補充兵役と第二補充兵役は12年4か月、以後は40歳まで第二または第一国民兵役。海軍は現役3年、予備役4年、後備兵役5年、以後40歳までは第一国民兵役。海軍の第一補充兵役は1年、以後は第二補充兵役11年4か月、それ以後40歳までは第一国民兵役。17歳から40歳で以上のいずれにも服役中でない者は第二国民兵役。志願により兵籍に入る者の服役年限は異なる。
  55. ^ 兵役法施行令。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
  56. ^ 陸軍召集規則。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
  57. ^ 海軍召集規則。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
  58. ^ 1941年11月の陸軍召集規則改正(陸軍省令第54号)で廃止。
  59. ^ 1933年6月の陸軍召集規則改正(陸軍省令第20号)で名称を帰休兵召集へ変更。
  60. ^ 経理部・衛生部などの武官で奏任官以上の者、1937年2月以降は「各部将校」となった。
  61. ^ 帰休兵を含む。
  62. ^ 1940年(昭和15年)7月公布12月施行の海軍召集規則改正(海軍令第15号)で第一国民兵役の下士官・兵も在郷軍人に含まれるようになった。官報 1940年07月20日
  63. ^ 1942年(昭和17年)8月の海軍召集規則改正(海軍令第21号)で補充兵役と国民兵役の下士官・兵が在郷軍人に含まれるようになった。官報 1942年08月28日
  64. ^ 陸軍召集規則、第7様式。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
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  67. ^ 『赤紙』pp. 149-157
  68. ^ 『赤紙』pp. 129-133
  69. ^ 『赤紙』p. 71
  70. ^ 『赤紙と徴兵』pp. 57-60,135-137
  71. ^ 『村と戦争』pp. 232-233
  72. ^ a b 官報 1941年11月15日
  73. ^ 有事にも演習召集と教育召集は実施が可能である。
  74. ^ のちに「補助衛生兵」と名称が替わる。官報 1937年05月22日
  75. ^ 1934年2月、陸軍召集規則改正(陸軍省令第2号)で気球兵が加わる。官報 1934年02月16日
  76. ^ 兵役法第57条では120日以内とされており、陸軍召集規則第97条で90日と規定された。
  77. ^ 1939年4月、陸軍召集規則改正(陸軍省令第14号)で第一補充兵の指定がなくなり補充兵全般に適用される。官報 1939年04月01日
  78. ^ 陸軍召集規則第97条による。
  79. ^ 有事にも補欠召集は実施が可能である。
  80. ^ 官報 1933年06月07日
  81. ^ 1939年3月、海軍召集規則改正(海軍令第6号)で1年目に限らず、予備役すべての下士官と兵が対象となった。官報 1939年03月25日
  82. ^ 『日本の軍隊』p. 197
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  86. ^ 官報 1941年11月15日
  87. ^ 官報 1942年02月18日
  88. ^ それまで陸軍は第一と第二の補充兵役は別々の者が服し、どちらも12年4か月、海軍の補充兵役は第一が1年、第二補充兵役は第一補充兵を終えた者が服し11年4か月であった。
  89. ^ 官報 1942年08月28日
  90. ^ 官報 1942年09月26日
  91. ^ 陸軍防衛召集規則近代デジタルライブラリー - 改正陸海空軍事法
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  93. ^ a b 「陸軍の防衛召集制度とその実態について」『戦史研究年報 第3号』p. 44
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  102. ^ 1945年8月3日、海軍召集規則改正(海軍省令第28号)により徴傭船舶船長召集は廃止された。官報 1945年08月03日
  103. ^ 徴兵終結処分を経ない者(徴兵検査以前の年齢の者)のうち船舶国籍証書を有する船舶の船員、および17歳未満で志願により第二国民兵役に編入された者は対象から除外された。官報 1944年10月19日
  104. ^ 1944年10月制定・施行された陸軍特別志願兵令施行規則改正(陸軍省令第47号)で14歳以上17歳未満で志願する者は第二国民兵役に編入することが可能になった。官報 1944年10月20日
  105. ^ 官報 1944年12月12日
  106. ^ 官報 1945年05月05日
  107. ^ 御署名原本・昭和二十年・勅令第六三四号・昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク兵役法廃止等ニ関スル件(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A04017774200 


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