漁業災害補償制度とは? わかりやすく解説

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漁業災害補償制度

 自然災害又は不慮の事故によって漁獲減少した場合漁具養殖施設等が壊れた場合に、漁業者受けた損失補償し漁業経営安定資することを目的とする、漁業災害補償法に基づく制度
 この制度運用される事業を「漁業共済」といい、「ぎょさい」の俗称もある。

漁業災害補償制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 06:01 UTC 版)

漁業災害補償法」の記事における「漁業災害補償制度」の解説

この法律に基づき、「漁業災害補償制度」という共済制度発足した漁業共済組合が行漁業共済事業漁業共済組合連合会が行漁業共済事業又は漁業共済事業及び政府が行漁業共済保険事業により、中小漁業者相互救済精神基調として、その漁獲金額若しくは養殖係る生産金額減少又は養殖水産動植物養殖施設若しくは漁具係る損害に関して必要な給付を行う制度である。

※この「漁業災害補償制度」の解説は、「漁業災害補償法」の解説の一部です。
「漁業災害補償制度」を含む「漁業災害補償法」の記事については、「漁業災害補償法」の概要を参照ください。

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