漁業災害補償制度
自然災害又は不慮の事故によって漁獲が減少した場合や漁具や養殖施設等が壊れた場合に、漁業者が受けた損失を補償し、漁業経営の安定に資することを目的とする、漁業災害補償法に基づく制度。この制度に運用される事業を「漁業共済」といい、「ぎょさい」の俗称もある。
漁業災害補償制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 06:01 UTC 版)
この法律に基づき、「漁業災害補償制度」という共済制度が発足した。漁業共済組合が行う漁業共済事業、漁業共済組合連合会が行う漁業再共済事業又は漁業共済事業及び政府が行う漁業共済保険事業により、中小漁業者の相互救済の精神を基調として、その漁獲金額若しくは養殖に係る生産金額の減少又は養殖水産動植物、養殖施設若しくは漁具に係る損害に関して必要な給付を行う制度である。
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