食料安定供給特別会計とは? わかりやすく解説

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しょくりょうあんていきょうきゅう‐とくべつかいけい〔シヨクレウアンテイキヨウキフトクベツクワイケイ〕【食料安定供給特別会計】

読み方:しょくりょうあんていきょうきゅうとくべつかいけい

農業経営基盤強化安定食糧需給価格安定など、食料安定供給を図るために政府一体的に行う施策経理明確にするために設けられ特別会計食糧管理特別会計農業経営基盤強化措置特別会計統合して平成19年度2007)に設置された。


食料安定供給特別会計

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/30 05:59 UTC 版)

食料安定供給特別会計(しょくりょうあんていきょうきゅうとくべつかいけい)は、次に挙げる国の事業経理を明確にすることを目的に作られた特別会計である。平成19年度より食糧管理特別会計と農業経営基盤強化措置特別会計を統合して出来た新しい特別会計である。さらに平成26年度からは農業共済再保険特別会計と漁船再保険及び漁業共済保険特別会計を引き継いだ[1]


注釈

  1. ^ 農業経営安定勘定と共に旧・食糧管理特別会計に計上していた「農業経営基盤強化勘定」は、平成19年度の統廃合により一般会計化している[1]

出典

  1. ^ a b c 財務省 2017, p. 118.
  2. ^ 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号) 第124条: 目的”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年6月12日). 2019年12月26日閲覧。 “令和元年法律第三十一号改正、2019年10月1日施行分”
  3. ^ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2019年12月26日閲覧。
  4. ^ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号) 第3条: 定義”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2015年5月29日). 2019年12月26日閲覧。 “平成二十七年法律第三十号改正、2015年10月1日施行分”
  5. ^ 飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号) 第3条: 飼料需給計画”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2019年12月26日閲覧。
  6. ^ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号) 第30条: 米穀等の輸入を目的とする買入れ及び当該米穀の売渡し”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2015年5月29日). 2019年12月26日閲覧。 “平成二十七年法律第三十号改正、2015年10月1日施行分”
  7. ^ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号) 第42条: 麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の売渡し”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2015年5月29日). 2019年12月26日閲覧。 “平成二十七年法律第三十号改正、2015年10月1日施行分”
  8. ^ 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号) 第191条: 政府の再保険事業”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2017年6月23日). 2019年12月26日閲覧。 “平成二十九年法律第七十四号改正、2018年4月1日施行分”
  9. ^ 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号) 第2条: 漁船損害等補償”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2018年5月25日). 2019年12月26日閲覧。 “平成三十年法律第二十九号改正、2019年4月1日施行分”
  10. ^ 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号) 第2条: 漁業災害補償の制度”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年6月12日). 2019年12月26日閲覧。 “令和元年法律第三十一号改正、2019年4月1日施行分”
  11. ^ a b 財務省 2017, p. 120.
  12. ^ 財務省 2017, p. 121.
  13. ^ 財務省 2017, pp. 121–122.
  14. ^ 財務省 2017, p. 123.
  15. ^ a b c 財務省 2017, p. 124.


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