期限の延長
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/25 13:01 UTC 版)
「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の記事における「期限の延長」の解説
この法律は2009年10月30日、第173回国会に提出され、同年11月30日に可決・成立した。当初は、2011年3月31日までの時限立法であった。 2010年12月14日、金融庁は本法を2012年3月31日まで延長する方針を発表した。2011年3月31日、第177回国会にて期限を1年間延長する改正案が可決・成立した。 2011年12月27日、金融庁は本法を2013年3月31日まで再延長する方針を発表した。2012年3月30日、第180回国会にて期限を1年間再延長する改正案が可決・成立した。 2013年3月31日、延長がされずに期限切れで本法は失効した。
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