中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律とは? わかりやすく解説

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中小企業金融円滑化法

読み方:ちゅうしょうきぎょうきんゆうえんかつかほう
別名:中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律

中小企業零細企業などで資金繰り困窮している債務者希望に応じて金融機関はできる限り貸付条件変更などを行うように努めるよう定めた法律。「モラトリアム法」と呼ばれることも多い。

中小企業金融円滑化法は中小企業における経営雇用安定、および、住宅ローン組んでいる債務者の生活の安定主な目的として、銀行信用金庫などの金融機関に対して債務者から弁済負担軽減申し込みあったらできる限り応じよと規定している。これによって金融機関貸し渋り貸し剥がし抑制し中小企業事業継続支援するという効果期待される

中小企業金融円滑化法は2009年12月施行された。有効期間が約2年間の時限立法であり、2度にわたり期限延長された後、2013年3月31日終了している。

関連サイト
中小企業等に対する金融円滑化対策について - 金融庁

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/11 14:54 UTC 版)

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(ちゅうしょうきぎょうしゃとうにたいするきんゆうのえんかつかをはかるためのりんじそちにかんするほうりつ)は、2009年に成立した日本の法律。鳩山由紀夫内閣において金融担当大臣を務めていた亀井静香が主導した。


  1. ^ 金融担当大臣談話-中小企業金融円滑化法の期限の延長等にあたって-”. 金融庁 (2010年12月14日). 2012年1月2日閲覧。
  2. ^ 金融担当大臣談話-中小企業金融円滑化法の期限の最終延長等について-”. 金融庁 (2011年12月27日). 2012年1月2日閲覧。


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