有効期間と権利消滅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/02 03:50 UTC 版)
郵便為替法第20条により、郵便為替の有効期間はその発行の日から6ヶ月と規定されていた また、郵便為替法第22条により、有効期間経過後、為替証書の再交付請求や為替金払戻請求を、普通為替・電信為替にあっては3年間、定額小為替にあっては1年間、行わないと、為替金に関する権利は消滅した。
※この「有効期間と権利消滅」の解説は、「郵便為替」の解説の一部です。
「有効期間と権利消滅」を含む「郵便為替」の記事については、「郵便為替」の概要を参照ください。
- 有効期間と権利消滅のページへのリンク