時効利益の放棄・喪失とは? わかりやすく解説

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時効利益の放棄・喪失

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:11 UTC 版)

時効」の記事における「時効利益の放棄・喪失」の解説

146条は、時効利益援用)はあらかじめ放棄することはできない規定している。これは債務者足下を見てあらかじめ時効利益放棄約定させておくといった弊害を防ぐためである。この規定反対解釈として、時効完成した後で時効利益放棄することはできるということになる。 時効利益放棄時効完成していることを知りつつもあえて放棄するという意思表示である。ところが、時効完成知らず消滅時効対象となっている債務承認したり、債務存在前提とする行為自認行為)をしてしまう場合もある。かつての裁判例は、時効完成後の債務承認は「時効利益放棄」であると考え、しかも時効完成したことを知った上で承認した推定するという立場取っていた。しかし「時効完成知っていた」という推定経験則から逸脱するものだとして学説批判浴びたその後裁判所態度改め時効完成した後に債務承認する場合時効完成事実知らないのが通常であり、以前のような推定許されない判示した。しかしながら時効完成後いったん承認などを行った場合には、信義則上もはや時効援用することは許されないとして、結論としては従来通り時効援用認めなかった。これは、一度債務存在認めておきながらたまたま時効完成していたことを知るや否や一転して時効援用するという態度矛盾しており、また相手方ももう時効援用されることはないという期待を抱くのであってそれを裏切ることは許されない、という考えよる。

※この「時効利益の放棄・喪失」の解説は、「時効」の解説の一部です。
「時効利益の放棄・喪失」を含む「時効」の記事については、「時効」の概要を参照ください。

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