政策調整室
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:37 UTC 版)
所掌 財務省組織規則(令和元年12月27日財務省令第39号)第6条に所掌事務が規定されている。 (政策調整室並びに総務調整官、総括調査統計官、調査統計官及び研究分析官)第6条 総合政策課に、政策調整室並びに総務調整官1人、総括調査統計官1人、調査統計官8人以内及び研究分析官1人を置く。2 政策調整室は、次に掲げる事務のうち特に重要な個別事項についての調整に関する事務をつかさどる。 一 財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二 財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。 三 財政経済一般に関する基本的な運営方針に関する企画及び立案に関すること。 四 内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。 五 準備預金制度に関すること。 六 金融機関の金利の調整に関すること。 七 金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。3 政策調整室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
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