ほうしゃせんとりあつかい‐しゅにんしゃ〔ハウシヤセンとりあつかひ‐〕【放射線取扱主任者】
放射線取扱主任者
概要解説 放射線取扱主任者には、第1種と第2種があり、どちらにも放射性同位元素や放射線発生装置の取扱に関する放射線障害の防止についての監督を行います。この資格を取得するには、放射線取扱主任者試験に合格後、講習を受講することが必要です。放射線取扱主任者は一工場又は一事業所ごとに一名以上の人を資格のあるものから選任します。この資格は国家試験に合格し科学技術庁(現、文部科学省)長官が指定した講習(指定講習と略称する)を修了したものに免状として与えられます。免状には第1種放射線取扱主任者免状と第2種放射線取扱主任者免状と2種あり、前者の免状は後者の免状の上位で前者の資格のみで後者の資格をカバーします。なお後者の第2種放射線取扱主任者免状には一般と放射性同位元素機器名が記載された免状とがあります。 必要な能力・資格など 関連する職業
放射線取扱主任者
放射線取扱主任者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/18 04:58 UTC 版)
放射線取扱主任者(ほうしゃせんとりあつかいしゅにんしゃ)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律(以下、放射性同位元素規制法)に基づく国家資格の一つである。試験は公益財団法人原子力安全技術センターが実施[2]し、免状の交付は受講者が選択した登録資格講習機関(複数)が実施する資格講習を修了(修了試験がある)した者の申請により、原子力規制委員会が行う[3]。
- 1 放射線取扱主任者とは
- 2 放射線取扱主任者の概要
- 3 試験(第1種及び第2種)
- 4 放射線取扱主任者に付与される資格
放射線取扱主任者と同じ種類の言葉
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