三省堂 大辞林 |
ほうしゃ-せんとりあつかいしゅにんしゃ はう―とりあつかひ― 13 【放射線取扱主任者】
職業図鑑 |
放射線取扱主任者
概要解説 放射線取扱主任者には、第1種と第2種があり、どちらにも放射性同位元素や放射線発生装置の取扱に関する放射線障害の防止についての監督を行います。この資格を取得するには、放射線取扱主任者試験に合格後、講習を受講することが必要です。放射線取扱主任者は一工場又は一事業所ごとに一名以上の人を資格のあるものから選任します。この資格は国家試験に合格し科学技術庁(現、文部科学省)長官が指定した講習(指定講習と略称する)を修了したものに免状として与えられます。免状には第1種放射線取扱主任者免状と第2種放射線取扱主任者免状と2種あり、前者の免状は後者の免状の上位で前者の資格のみで後者の資格をカバーします。なお後者の第2種放射線取扱主任者免状には一般と放射性同位元素機器名が記載された免状とがあります。 必要な能力・資格など 関連する職業
原子力政策用語集 |
放射線取扱主任者
ウィキペディア |
放射線取扱主任者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/07 13:44 UTC 版)
放射線取扱主任者(ほうしゃせんとりあつかいしゅにんしゃ)免状は、文部科学大臣が与える国家資格(免状)である。
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下、障害防止法)に基づいた放射性同位元素あるいは放射線発生装置の使用者(一般には法人等を指す)、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者(以下、許可届出使用者等)は、同法に基づき、放射線障害の防止について監督を行わせるために放射線取扱主任者(以下、主任者)を事業所につき1名以上選任し届け出なければならない。すなわち、主任者資格は放射性同位元素等を直接取り扱う各個人に要求される資格ではない。
この主任者免状は3種類ある。 第1種及び第2種は文部科学大臣登録試験機関が主任者試験を行い、合格者は更に、文部科学大臣登録資格講習(以下、資格講習)機関の資格講習を受講することによって国家資格を取得できる。 第3種は主任者試験が不要で、資格講習を受講することによって直接に国家資格を取得できる。
障害防止法の放射線とは、電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接的に空気を電離する能力をもつもので
- アルファ線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線
- 中性子線
- ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴って発生する特性エックス線に限る。)
- 1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線
をいう。
|
|||||||||||
- 1 放射線取扱主任者とは
- 2 放射線取扱主任者の概要
- 3 定期講習
- 4 関連項目
放射線取扱主任者に関係した商品