放射線取扱主任者とは? わかりやすく解説

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ほうしゃせんとりあつかい‐しゅにんしゃ〔ハウシヤセンとりあつかひ‐〕【放射線取扱主任者】

読み方:ほうしゃせんとりあつかいしゅにんしゃ

文部科学省所管する国家資格原子力安全技術センターが行試験合格し所定講習修了後、免状交付される放射線障害防止法により、放射線同位元素放射線発生装置を扱う事業所では、放射線障害発生防止するために、放射線取扱主任者を選任し管理・監督を行わせることが義務付けられている。


放射線取扱主任者

読み方ホウシャセントリアツカイシュニンシャ

概要解説 放射線取扱主任者には、第1種第2種があり、どちらにも放射性同位元素放射線発生装置取扱に関する放射線障害防止についての監督行います。この資格取得するには、放射線取扱主任者試験合格後講習受講することが必要です。放射線取扱主任者は一工場又は一事業所ごとに一名上の人資格のあるものから選任します。この資格国家試験合格し科学技術庁(現、文部科学省)長官指定した講習(指定講習と略称する)を修了したものに免状として与えられます。免状には第1種放射線取扱主任者免状第2種放射線取扱主任者免状2種あり、前者免状後者免状の上位で前者資格のみで後者資格カバーします。お後者の第2種放射線取扱主任者免状には一般放射性同位元素機器名記載され免状とがあります必要な能力資格など 関連する職業

放射線取扱主任者

放射性同位元素又は放射線発生装置使用する施設における放射線障害防止について監督を行う者。放射線障害防止法34に基づき放射線取扱主任者免状有する者等のうち、一定の要件満たす者の中から選任することが義務づけられている。

放射線取扱主任者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/18 04:58 UTC 版)

放射線取扱主任者(ほうしゃせんとりあつかいしゅにんしゃ)は、日本放射性同位元素等の規制に関する法律(以下、放射性同位元素規制法)に基づく国家資格の一つである。試験は公益財団法人原子力安全技術センターが実施[2]し、免状の交付は受講者が選択した登録資格講習機関(複数)が実施する資格講習を修了(修了試験がある)した者の申請により、原子力規制委員会が行う[3]




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