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ほうしゃ-せんとりあつかいしゅにんしゃ はう―とりあつかひ― 13 【放射線取扱主任者】
職業図鑑 |
放射線取扱主任者
概要解説 放射線取扱主任者には、第1種と第2種があり、どちらにも放射性同位元素や放射線発生装置の取扱に関する放射線障害の防止についての監督を行います。この資格を取得するには、放射線取扱主任者試験に合格後、講習を受講することが必要です。放射線取扱主任者は一工場又は一事業所ごとに一名以上の人を資格のあるものから選任します。この資格は国家試験に合格し科学技術庁(現、文部科学省)長官が指定した講習(指定講習と略称する)を修了したものに免状として与えられます。免状には第1種放射線取扱主任者免状と第2種放射線取扱主任者免状と2種あり、前者の免状は後者の免状の上位で前者の資格のみで後者の資格をカバーします。なお後者の第2種放射線取扱主任者免状には一般と放射性同位元素機器名が記載された免状とがあります。 必要な能力・資格など 関連する職業
ウィキペディア |
放射線取扱主任者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2009/07/16 04:26 UTC 版)
放射線取扱主任者(ほうしゃせんとりあつかいしゅにんしゃ)免状は、文部科学大臣が与える国家資格である。財団法人原子力安全技術センターが試験を行う。
放射性同位元素あるいは放射線発生装置の使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者(以下、許可届出使用者等)は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下、放射線障害防止法)に基づき、放射線障害の防止について監督を行わせるため、放射線取扱主任者(以下、主任者)を事業所につき1名以上選任し届出なければならない。
障害防止法でいう放射線とは、電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接的に空気を電離する能力をもつもので
- アルファ線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線
- 中性子線
- ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴って発生する特性工ックス線に限る。)
- 1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線
をいう。
目次 |
選任区分
| 主任者の種別 | 事業者 | ||
|---|---|---|---|
| 第1種 | 第1種 | 以下の許可使用者
許可廃棄業者 |
|
| 第2種 | 第2種 | 下限数量の1000倍を超え10テラベクレル未満の密封放射性同位元素の許可使用者 | |
| 第3種 | 下限数量の1000倍以下の密封放射性同位元素の届出使用者
届出販売業者 届出賃貸業者 |
||
| 不 要 | 表示付(特定)認証機器の届出使用者 | ||
主務官庁
受験資格
- 誰でも受けられる。第1種、第2種とも試験に合格すると合格証が交付される。試験合格のみでは主任者に選任できないので注意が必要。
- 免状の取得には資格講習の受講が必要。放射線障害防止法の規定により18歳未満の者は放射性同位元素等を取り扱うことが出来ないため、18歳未満の者は試験に合格出来るが資格講習を受講出来ない(講習案内には受講資格18歳以上とある)。
試験
試験科目
- 第1種
- 物理学、化学及び生物学のうち放射線に関するもの
- 物理学のうち放射線に関するもの
- 化学のうち放射線に関するもの
- 放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する管理技術並びに放射線の測定に関する技術
- 生物学のうち放射線に関するもの
- 放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する法令
- 第2種
- 放射性同位元素による放射線障害の防止に関する管理技術(放射線の測定に関する技術並びに物理学、化学及び生物学のうち、放射線に関するものを含む)
- 放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法令
資格講習
- 第1種及び第2種主任者試験に合格して免状を取得する場合は、文部科学大臣登録資格講習(以下、資格講習)を受講し修了試験に合格しなければならない。
- 第3種は主任者試験(国家試験)がなく、資格講習を受講し修了試験に合格しなければならない。
- 資格講習機関の講習内容をコストパフォーマンス順に以下に示した。
| 種別 | 資格講習機関 | 受講料(@税込み円) | 最大定員(人) | 講習期間(日) | 講習場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1種 | 原子力研究開発機構 | 170,205 | 32 | 5 | 茨城 |
| 社団法人日本アイソトープ協会 | 170,205 | 32 | 5 | 東京 | |
| 第2種 | 財団法人電子科学研究所 | 100,000 | 12 | 3 | 大阪 |
| 財団法人原子力安全技術センター | 112,500 | 32 | 3 | 東京,大阪 | |
| 第3種 | 財団法人電子科学研究所 | 90,000 | 12 | 2 | 大阪 |
| 原子力研究開発機構 | 94,500 | 32 | 2 | 茨城 | |
| 社団法人日本アイソトープ協会 | 94,500 | 32 | 2 | 東京 | |
| 財団法人原子力安全技術センター | 110,600 | 36 | 2 | 青森,東京,大阪 |
資格講習科目
- 第1種
- 放射線安全管理の基本
- 放射性同位元素の運搬及び保持
- 装備機器及び発生装置の構造と安全取扱い法
- 密封小線源の安全取扱い
- 非密封放射性物質の安全取扱い
- 汚染除去法と放射性廃棄物処理
- 異常時の対策と措置
- 放射線施設の計画及び設計
- 放射線施設の保守管理
- 非密封放射性物質の安全取扱い(実習)
- モニタ類の校正と空間線量率の測定(実習)
- 水中放射性物質濃度の測定(実習)
- 空気中放射性物質濃度の測定(実習)
- 表面汚染密度の測定(実習)
- 修了試験
- 第2種
- 放射線測定
- 放射線測定実習
- 放射線安全管理の基本
- 密封放射性同位元素取扱いの安全管理
- 密封放射性同位元素取扱いの実習
- 事故及び危険時の対策と措置
- 放射線施設の安全管理(解説と演習)
- 実習レポート講評
- 修了試験
- 第3種
- 放射線及び放射性同位元素の概論
- 放射線の基本的な安全管理に関する課目(放射線安全管理の基本、事故及び危険時の対策と措置)
- 放射線の人体に与える影響に関する課目
- 放射線障害の防止に関する法令
- 放射線の量の測定に関する項目
- 放射線の量の測定及びその実務に関する課目
- レポート講評
- 修了試験
定期講習
定期講習は文部科学大臣登録定期講習機関が主任者の資質向上を図るために定期的に実施する講習である。 事業者は放射線障害防止法に基づき、主任者に受講期限までに定期講習を受講させなければならない。
| 事業者 | 受講期限 |
|---|---|
| 許可届出使用者
許可廃棄業者 |
主任者選任後1年以内、以後は受講後3年以内
(主任者選任前1年以内に受講の者は受講後3年以内) |
| 届出販売業者
届出賃貸業者 |
主任者選任後1年以内、以後は受講後5年以内
(主任者選任前1年以内に受講の者は受講後5年以内) |
定期講習機関の講習内容及び受講料を優待割引を除いたコストパフォーマンス順に示した。
| 定期講習機関 | 基本の受講料(@税込み円) | 最大定員(人) | 講習場所 |
|---|---|---|---|
| 財団法人電子科学研究所 | 13,000~15,000 | 50 | 名古屋,大阪,広島,福岡 |
| 財団法人原子力安全技術センター | 15,000~16,000 | 50 | 茨城,東京,大阪,福岡 |
| 社団法人日本アイソトープ協会 | 16,000~17,000 | 50 | 仙台,茨城,東京,名古屋,大阪,福岡 |
| 社団法人日本放射線技師会 | 18,000 | 80 | 札幌,東京 |
主任者の法の規定及び職務
- 主任者は単なる放射線管理担当者でなく、放射線障害防止法に基づき、監督者として、誠実にその職務を遂行しなければならない。
- 使用施設等に立ち入る者は、放射線取扱主任者が放射線障害防止法に基づく命令又は放射線障害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
- 許可届出使用者等は、放射線障害の防止に関し、放射線取扱主任者の意見を尊重しなければならない。
- 主任者の主な職務を示す。
- 放射線障害予防規程の制定及び改廃への参画
- 放射線障害予防上重要な計画作成への参画
- 法令に基づく官辺手続きの審査
- 立入検査等の立会い
- 異常及び事故の原因調査への参画
- 事業者に対する意見の具申
- 使用状況、施設、帳簿及び書類等の審査
- 関係者への助言、勧告及び指示
- その他放射線障害予防に関し必要な事項
関連項目
- 放射線取扱主任者の資格講習
- 放射線取扱主任者の定期講習
- 放射線同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
- 核燃料取扱主任者
- 原子炉主任技術者
- エックス線作業主任者
- ガンマ線透過写真撮影作業主任者
外部リンク
関連した本
- 第1種放射線取扱主任者試験問題と解答例 第53回 日本アイソトープ協会
- 第1種放射線取扱主任者マスター・ノート メジカルビュー社
- 第50回 第2種放射線取扱主任者試験問題と解答例 日本アイソトープ協会

