三省堂 大辞林 |
ほうそう-じぎょうしゃ はう―じげふ― 6 【放送事業者】
サイバー法用語集 |
放送事業者
読み方:ほうそうじぎょうしゃ
放送を業として行なう者をいう(著2条1項9号)。放送事業者は,自己の放送について,許諾権としての複製権(著98条),再放送権および有線放送権(著99条)ならびにテレビジョン放送の伝達権(著100条)を,著作隣接権として有する(著89条3項)。放送事業者の著作隣接権は,放送が行なわれた日の属する年の翌年から起算して50年間存続する(著101条3号)。
放送を業として行なう者をいう(著2条1項9号)。放送事業者は,自己の放送について,許諾権としての複製権(著98条),再放送権および有線放送権(著99条)ならびにテレビジョン放送の伝達権(著100条)を,著作隣接権として有する(著89条3項)。放送事業者の著作隣接権は,放送が行なわれた日の属する年の翌年から起算して50年間存続する(著101条3号)。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
ほうそうじぎょうしゃと同じ種類の言葉
| 事業者に関連する言葉 | 不動産特定共同事業者 特定元方事業者(とくていもとかたじぎょうしゃ) 放送事業者(ほうそうじぎょうしゃ) 専門工事業者(せんもんこうじぎょうしゃ) 船舶運航事業者 |
| 者に関連する言葉 | 支配人(しはいにん) 放射線取扱主任者 放送事業者(ほうそうじぎょうしゃ) 政務官(せいむかん) 政治ごろ |
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