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ほうそう-じぎょうしゃ はう―じげふ― 6 【放送事業者】

電波法により放送局免許を受けた者及び放送法により認定を受けた者。日本放送協会放送学園大学一般放送事業者民間放送)がある。


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放送事業者

読み方:ほうそうじぎょうしゃ

放送業として行なう者をいう(著2条1項9号)。放送事業者は,自己の放送について,許諾権としての複製権(著98条),再放送および有線放送権(著99条)ならびにテレビジョン放送伝達権(著100条)を,著作隣接権として有する(著89条3項)。放送事業者の著作隣接権は,放送が行なわれた日の属する年の翌年から起算して50年存続する(著101条3号)。

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(注:この情報2007年11月現在のものです)





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