指定保税地域とは? わかりやすく解説

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してい‐ほぜいちいき〔‐ホゼイチヰキ〕【指定保税地域】

読み方:していほぜいちいき

税関の手続き迅速に処理するために、関税留保したまま、外国貨物積み下ろし運搬行い一時的に蔵置(ぞうち)することができる場所として、財務大臣指定した港湾空港にある土地建物保税地域一種


指定保税地域

保税地域一種類。国や都道府県、市のような地方公共団体などが所有したり、管理している土地建物など公共的な施設について財務大臣指定して設置される。この地域では、輸入手続がまだ済んでいない貨物輸出許可受けた貨物わが国通過する貨物(これらをあわせて外国貨物という。)を積卸し運搬し、又は一時原則1か月蔵置することができる。

※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。

指定保税地域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 20:30 UTC 版)

保税地域」の記事における「指定保税地域」の解説

財務大臣指定した国や自治体所有土地・建物で、港湾税関空港などに隣接し外国貨物積卸し蔵置行い迅速に輸出入通関手続済ませるために指定されている。公共施設であり一部の者が長期間独占するのを防ぐため、蔵置期限1か月と短い。

※この「指定保税地域」の解説は、「保税地域」の解説の一部です。
「指定保税地域」を含む「保税地域」の記事については、「保税地域」の概要を参照ください。

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