学芸員補となる資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 09:45 UTC 版)
博物館法第6条では「学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者は、学芸員補となる資格を有する。」と規定されている。すなわち高等学校及び中等教育学校を卒業した者や高等学校卒業程度認定試験及び大学入学資格検定に合格した者などは学芸員補となる資格を有している。また、2022年の博物館法改正により、短期大学を卒業した短期大学士のうち博物館に関する科目を履修した者は学芸員補の資格を得ることになった。
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