学者の思考への用語の影響とは? わかりやすく解説

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学者の思考への用語の影響

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/01 13:54 UTC 版)

憲法学」の記事における「学者の思考への用語の影響」の解説

小嶋和司1982年著書において、「実質的意味の憲法」という言い回し引用して書いた後、「実質的憲法」と表現して、「憲法学対象中心に据えるべきは、形式的憲法ではなく実質的憲法である」と論述している。小嶋同書において、欧米語Constitution(Verfassung)を翻訳した憲法」という語を、日本学者論述用いる際には、制定憲法法典)あるいはその規制事項のみを「憲法」と扱う「習性」を「無意識的登場」させ、その歪み影響論考残していると指摘した小嶋によれば井上密市村光恵意識して語義限定したが、その後学者は、もはやその意識すらない、としている。「憲法」の用語が持つ「実質的憲法」という意味を忘れて日本学者思考し結果として、「憲法典を持つ国では憲法典変更国家同一性失わせる」、「ブライス硬性憲法軟性憲法区別成文憲法分類である」を挙げ、また「憲法制定権力」、「憲法の変遷」、「憲法条約締結」、および「緊急事態に関して多く学説はこの誤りから出発した論理になっていると、同書論述している。 小嶋は、こうなった原因一端明治憲法にあると述べている。 堀内健志2008年論文において、日本の憲法学について「『実質的意味の憲法』を法規範限定し、『国制』を事実上世界のものとして、簡単に両者峻別分離して潜在する問題回避してきているのではないか、と指摘している。 小嶋前記著述雑誌連載中、「師説への批判目につく」との感想を、同門教授から受けたことを記している。小嶋東京大学法学部出身1965年以降東北大学の教授として活動した

※この「学者の思考への用語の影響」の解説は、「憲法学」の解説の一部です。
「学者の思考への用語の影響」を含む「憲法学」の記事については、「憲法学」の概要を参照ください。

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