学歴詐称
作者松村比呂美
収載図書ショートショートの広場 14
出版社講談社
刊行年月2003.2
シリーズ名講談社文庫
学歴詐称
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/03 13:43 UTC 版)
学歴詐称(がくれきさしょう)とは、他人や社会に対して、事実ではなく虚偽の学歴を表明することである。
注釈
- ^ 署名狂やら殺人前科事件(民事訴訟)において東京地裁は、原告の選挙公報における記載は事実に合致するものとは認めがたく、学歴詐称の疑いが強いと判断した。控訴・上告ともに棄却。
- ^ 例えば、医師法第18条、弁護士法第74条第1項、薬剤師法第20条、調理師法第8条、児童福祉法第18条の23(保育士)、情報処理の促進に関する法律第27条(情報処理安全確保支援士)など。
- ^ 刑法第百五十九条 私文書偽造 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」 - ^ 刑法第二百四十六条 詐欺
「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」 - ^ 詐欺罪の構成要件は上記のとおりである。
就職や就労や給料に関して、出勤日数、標準勤務、時間外勤務、休日勤務、出張交通費や日数、取引先への訪問回数、欠勤、遅刻、早退などの回数や時間を、事実どおりに申告し、労働の対価としての給与や手当て、業績に対する報酬としての賞与を受領することは、詐欺罪の構成要件には該当しないと解されている。
就職や就労や給料に関して、詐欺罪が成立する要件とは、時間外勤務、休日勤務、出張交通費や日数、取引先への訪問回数などを、事実より過大に申告し、事実と過大申告分の、時間外勤務手当て、休日勤務手当て、出張交通費・宿泊費・手当て、取引先への訪問交通費などの差額を受領した場合、または、欠勤、遅刻、早退などの回数や時間を、事実よりも過小に申告し、事実と過少申告分の差額の給与を受領した場合などである。
出典
- ^ a b 大阪市職員「逆」学歴詐称 「免職」でなく1ヶ月停職の理由 J-CASTニュース、2007年04月16日
- ^ “大卒を高卒と偽り勤務 38年でバレて懲戒免職 神戸市職員”. 神戸新聞NEXT (神戸新聞社). (2018年11月26日) 2018年11月26日閲覧。
- ^ a b “高卒だと「逆学歴詐称」市職員を懲戒免職、市長「長年まじめに勤めたのに」…救済措置を検討”. 読売新聞. (2021年7月6日) 2022年5月27日閲覧。
- ^ “熊本市職員18人を学歴詐称で処分…大学、短大卒を高校卒と偽る ”. 読売新聞 (読売新聞社). (2007年9月3日) 2021年8月24日閲覧。
- ^ 全国健康保険協会>医療保険制度>保険料額表>平成23年度保険料額表 2011年8月18日閲覧。[リンク切れ]
日本年金機構>保険料と総報酬制>保険料額表 2011年8月18日閲覧。[リンク切れ]
厚生労働省>雇用保険料率のお知らせ 2011年8月18日閲覧。[出典無効] - ^ a b c 九鬼太郎『“超”格差社会・韓国』扶桑社、2012年。[要ページ番号]
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