学歴詐称とは? わかりやすく解説

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学歴詐称

作者松村比呂美

収載図書ショートショートの広場 14
出版社講談社
刊行年月2003.2
シリーズ名講談社文庫


学歴詐称

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/03 13:43 UTC 版)

学歴詐称(がくれきさしょう)とは、他人や社会に対して、事実ではなく虚偽の学歴を表明することである。


注釈

  1. ^ 署名狂やら殺人前科事件(民事訴訟)において東京地裁は、原告の選挙公報における記載は事実に合致するものとは認めがたく、学歴詐称の疑いが強いと判断した。控訴・上告ともに棄却。
  2. ^ 例えば、医師法第18条、弁護士法第74条第1項、薬剤師法第20条、調理師法第8条、児童福祉法第18条の23(保育士)、情報処理の促進に関する法律第27条(情報処理安全確保支援士)など。
  3. ^ 刑法第百五十九条 私文書偽造 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
    2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
    3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」
  4. ^ 刑法第二百四十六条 詐欺
    「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
    2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」
  5. ^ 詐欺罪の構成要件は上記のとおりである。
    就職や就労や給料に関して、出勤日数、標準勤務、時間外勤務、休日勤務、出張交通費や日数、取引先への訪問回数、欠勤、遅刻、早退などの回数や時間を、事実どおりに申告し、労働の対価としての給与や手当て、業績に対する報酬としての賞与を受領することは、詐欺罪の構成要件には該当しないと解されている。
    就職や就労や給料に関して、詐欺罪が成立する要件とは、時間外勤務、休日勤務、出張交通費や日数、取引先への訪問回数などを、事実より過大に申告し、事実と過大申告分の、時間外勤務手当て、休日勤務手当て、出張交通費・宿泊費・手当て、取引先への訪問交通費などの差額を受領した場合、または、欠勤、遅刻、早退などの回数や時間を、事実よりも過小に申告し、事実と過少申告分の差額の給与を受領した場合などである。

出典





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