地方自治体の条例で地方公営企業法を適用できる事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 08:24 UTC 版)
「地方公営企業」の記事における「地方自治体の条例で地方公営企業法を適用できる事業」の解説
地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に基づき地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第46条で規定されている公営企業のうち、地方公営企業法の適用がない事業においても、地方自治体の条例の定めるところにより地方公営企業法の全部、または財務規定等を適用することができる。 交通事業船舶事業 電気事業ごみ発電事業 風力発電事業 簡易水道事業 港湾整備事業 - 埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。 市場事業(中央卸売市場) と畜場事業 観光施設事業(ホテルや公営ユースホステル、スキーリフト等) 宅地造成事業 下水道事業 - 農業集落排水事業や特定地域生活排水処理事業(合併処理浄化槽)等の下水道類似施設も含まれる。 また、地方財政法施行令第37条に規定されていないものの、地方自治体で公営企業として運営している事業もあり、これらも条例により地方公営企業法の全部、または財務規定等を適用することもできる。 有料道路事業 駐車場整備事業 介護サービス事業 その他の事業(診療所、廃棄物等処理施設、自動車教習所等)
※この「地方自治体の条例で地方公営企業法を適用できる事業」の解説は、「地方公営企業」の解説の一部です。
「地方自治体の条例で地方公営企業法を適用できる事業」を含む「地方公営企業」の記事については、「地方公営企業」の概要を参照ください。
- 地方自治体の条例で地方公営企業法を適用できる事業のページへのリンク